[soudan 06471] 相続開始日から協議書確定日までの間の収益の帰属について
2023年2月01日

 相談会のみなさま

 こんにちは


 税目:相続税


 対象:個人


 (前提)

 ①相続人が3人おりますが、被相続人の財産のうちの賃貸不動産は1人が相続することは確定している。

 ②他の財産もあるため、最終的に協議書が確定した日は亡くなってから約半年以上かかる予定である。

 ③協議書日までの賃貸収入は相続する1人の相続人でも構わないと他の相続人は思っている。

 ④協議書を賃貸不動産だけ別個に作成し、相続開始日(もしくはその翌日)で作成することは

   相続人の1人が海外居住により大使館などの手間で面倒なため嫌がっている。


 (ご質問)

 上記の前提の場合でも、協議書日までの不動産所得は3人で按分のうえ、各人で申告しないといけないものでしょうか。

 最高裁判例はあくまでも相続人で揉めた際の判決であり、実際には相続する1人に帰属させたほうが

 10万円控除などの分散効果がないため、税金はあがり税務署的にも

 また、相続人的にも文句を言う人はいないため、1人で申告するのはよろしくないものでしょうか。


 どうしても1人に帰属させたい場合は、前提④のように協議書を2つ作るということになるでしょうか。



 参考


 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm


 https://www.rexer.jp/souzoku-chiebukuro/mibunkatsu-yachin/




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!