相談会のみなさま
こんにちは
税目:相続税
対象:個人
(前提)
①相続人が3人おりますが、被相続人の財産のうちの賃貸不動産は1人が相続することは確定している。
②他の財産もあるため、最終的に協議書が確定した日は亡くなってから約半年以上かかる予定である。
③協議書日までの賃貸収入は相続する1人の相続人でも構わないと他の相続人は思っている。
④協議書を賃貸不動産だけ別個に作成し、相続開始日(もしくはその翌日)で作成することは
相続人の1人が海外居住により大使館などの手間で面倒なため嫌がっている。
(ご質問)
上記の前提の場合でも、協議書日までの不動産所得は3人で按分のうえ、各人で申告しないといけないものでしょうか。
最高裁判例はあくまでも相続人で揉めた際の判決であり、実際には相続する1人に帰属させたほうが
10万円控除などの分散効果がないため、税金はあがり税務署的にも
また、相続人的にも文句を言う人はいないため、1人で申告するのはよろしくないものでしょうか。
どうしても1人に帰属させたい場合は、前提④のように協議書を2つ作るということになるでしょうか。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
https://www.rexer.jp/souzoku-chiebukuro/mibunkatsu-yachin/
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