税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
個人が購入した中古賃貸建物の償却年数を任意に設定して良いか、について教えてください。
(所得税法についての質問、対象は個人)
(前提条件)
・個人Aはサラリーマンであり、不動産賃貸用に償却年数を過ぎた木造住宅を購入した。
・簡便法では、償却年数は4年となる。
・4年で償却すると、最初の4年間は利益がマイナスになるが、5年目以降は利益が大きくなり、トータルで考えると税負担が重たくなる。
・なるべく利益を平準化したいので、償却年数は長くしたい
(質問)
・個人所有の中古建物の耐用年数を、任意に長めに設定することは、税務上問題はあるでしょうか?
(私見)
・下記の国税庁のHPにあるように、あくまで償却年数は「使用可能期間として見積もられる年数」であって、任意に伸ばして良いとは書かれていません。
・合理的に説明の付く範囲で、償却年数を長く見積もることは可能ですが、それを逸脱した期間で減価償却することはできないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、
その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
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