[soudan 06518] 小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の所有及び居住継続要件充足の適否について
2023年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

税務相談会のみなさん、こんにちは。
清水法律会計事務所の清水です。

小規模宅地の特例の要件充足の適否について質問させてください。
対象地は、被相続人A(母)、相続人B(長女)、相続人C(次女)の共有であり、
その持分は、Aが3/10、Bが4/10、Cが3/10であり、同じ共有持分割合の建物にA及びBが同居していました。
令和4年6月24日にAの死亡によって相続が発生し、対象地及び居住建物のAの各持分は、
いずれもBが取得することとし、その旨の分割協議を経て、登記も完了しています。
申告納付期限である本年4月25日までに、対象地について小規模宅地の特例(特定居住用宅地)
の適用を前提に申告を行う予定ですが、B及びCにおいて、1筆の対象地を2筆に分割した上、
手前側の土地を第三者に売却し、奥側の土地に建物を新築してBが家族と共に暮らしていくことを
計画しており、分筆測量及び登記は既に了し、申告期限までの間に、分筆した2筆の手前側の土地に係るBの持分と、
奥側の土地に係るCの持分の交換契約の締結を予定しています。

【質  問】

同居の親族であるBが取得した対象地について、小規模宅地の特例を適用するためには、
申告納期限までの所有及び居住継続の要件を充足する必要があります。
上記のとおり、本件においては、既に、将来における売却を想定した分筆測量・登記が行われている上、
申告納期限までの間にB及びCにおいて、各持分の交換契約の締結も予定されています。
分筆した手前側の土地の引渡し及び代金決済は、申告納期限後の本年11月の予定であり、
申告納期限までに分筆測量・登記のみならず、各持分の交換契約が行われたとしても、
Bにおける対象地(に係るAの持分)の所有及び居住の継続に何ら影響・支障を及ぼすものではなく、
小規模宅地の特例の評価減を認めるべき趣旨も妥当すると解されますので、
同特例の所有及び居住継続要件の充足については問題ないと考えておりますが、
考え方として間違っていないでしょうか?
同種事例の経験がなく、書籍等を調べてみたものの、確信が持てなかったため、質問させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。

【参考URL】

なし

【添付資料】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!