税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
税務相談会のみなさん、こんにちは。
清水法律会計事務所の清水です。
小規模宅地の特例の要件充足の適否について質問させてください。
対象地は、被相続人A(母)、相続人B(長女)、相続人C(次女
その持分は、Aが3/10、Bが4/10、Cが3/10であり、
令和4年6月24日にAの死亡によって相続が発生し、対象地及び
いずれもBが取得することとし、その旨の分割協議を経て、登記も
申告納付期限である本年4月25日までに、対象地について小規模
の適用を前提に申告を行う予定ですが、B及びCにおいて、1筆の
手前側の土地を第三者に売却し、奥側の土地に建物を新築してBが
計画しており、分筆測量及び登記は既に了し、申告期限までの間に
奥側の土地に係るCの持分の交換契約の締結を予定しています。
【質 問】
同居の親族であるBが取得した対象地について、小規模宅地の特例
申告納期限までの所有及び居住継続の要件を充足する必要がありま
上記のとおり、本件においては、既に、将来における売却を想定し
申告納期限までの間にB及びCにおいて、各持分の交換契約の締結
分筆した手前側の土地の引渡し及び代金決済は、申告納期限後の本
申告納期限までに分筆測量・登記のみならず、各持分の交換契約が
Bにおける対象地(に係るAの持分)の所有及び居住の継続に何ら
小規模宅地の特例の評価減を認めるべき趣旨も妥当すると解されま
同特例の所有及び居住継続要件の充足については問題ないと考えて
考え方として間違っていないでしょうか?
同種事例の経験がなく、書籍等を調べてみたものの、確信が持てな
よろしくお願い申し上げます。
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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