[soudan 06510] 家屋と敷地の所有者が異なる場合の3000万円控除の適否
2023年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記についてご教授よろしくお願いいたします。

【税目】所得税(譲渡所得)

【対象】個人

【前提】
・居住用3000万円控除を検討している。
・土地所有者はご主人と奥様で各1/2づつ
・建物はご主人1/1所有
・現在離婚協議中
・離婚を機に居住用建物及び土地は財産分与ではなく第三者へ売却予定

【質問】
(1)家屋と敷地の所有者がことなる場合の居住用3000万円控除について適用要件に
 ①敷地を家屋と同時に売ること。
 ②家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
 ③その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
  とあると思いますが売却引き渡しまでの間(譲渡時点)に離婚が成立し籍を抜い
てしまい親族ではなくなってしまった時には上記②の要件である「親族関係にあり」
に該当せず3000万円控除適用不可となりますでしょうか?
  その場合には離婚前(籍を抜く前)に売却完了すれば適用可能との判断で宜し
かったでしょうか?
(2)離婚協議中であるため売却が決まるまでの間に奥様はご自宅(売却対象物件)
を離れ転居する予定です。
   この場合に離婚前(籍は抜いていない)であれば売却前(譲渡時)に転居して
しまっても「住まなくなってから3年目の年末まで」の要件に該当し3000万円控除適
用は可能と考えて宜しかったでしょうか?

【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
https://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan/fudosan200110/
https://toma.co.jp/blog/asset/fzeimu/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%A8%E5%9C%9F%E5
%9C%B0%E3%81%AE%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%

8B%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E5%A3%B2%E3%81%A3%E
3%81%9F/



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!