税務相互相談会の皆さん
下記についてご教授よろしくお願いいたします。
【税目】所得税(譲渡所得)
【対象】個人
【前提】
・居住用3000万円控除を検討している。
・土地所有者はご主人と奥様で各1/2づつ
・建物はご主人1/1所有
・現在離婚協議中
・離婚を機に居住用建物及び土地は財産分与ではなく第三者へ売却
【質問】
(1)家屋と敷地の所有者がことなる場合の居住用3000万円控
①敷地を家屋と同時に売ること。
②家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にし
③その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住ん
とあると思いますが売却引き渡しまでの間(譲渡時点)に離婚が成
てしまい親族ではなくなってしまった時には上記②の要件である「
に該当せず3000万円控除適用不可となりますでしょうか?
その場合には離婚前(籍を抜く前)に売却完了すれば適用可能との
かったでしょうか?
(2)離婚協議中であるため売却が決まるまでの間に奥様はご自宅
を離れ転居する予定です。
この場合に離婚前(籍は抜いていない)であれば売却前(譲渡時)
しまっても「住まなくなってから3年目の年末まで」の要件に該当
用は可能と考えて宜しかったでしょうか?
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
https://www.tm-tax.com/mailmag
https://toma.co.jp/blog/asset/
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