[soudan 06513] 上場株式等の共有持分の譲渡所得
2023年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.相続人は子2名である。
2.遺産分割調停による和解が成立し、子Aが上場株式等を含めた金融資産について、
5分の2の割合で取得することが決定した。
3.調停中に、相続財産管理人が上場株式等を処分した。
  当該処分にあたり、源泉徴収はされていない。
4.当該和解に基づく遺産分割協議書は作成中である。

【質  問】

分割協議書の作成は、申告期限3月15日に間に合いません。
そこで、相続財産管理人が行った株式等の譲渡にかかる所得税の申告において、
株式等の銘柄別に5分の2の割合に相当する数の株式等を相続により取得し、
譲渡したものとして、収入および原価、売却手数料等を計算した金額で申告してよろしいでしょうか?

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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