[soudan 06506] 譲渡所得税:工場用地の特別控除(1,500万円)とは別に、売却地主間で清算し受け取った金額
2023年2月04日

回答者様、よろしくお願いいたします。

●概要
  畑売却時に、工場用地の特別控除(1,500万円)とは別に、
 売却地主間で清算し受け取った金額 の所得種類と、所得の帰属

●税目:譲渡所得税
●対象顧客:個人

●前提条件

 <1>『工業用地の新規開発』ということで、県企業庁から畑の収用をうけ、
  400万円でR4年に譲渡しました。
   県企業庁からは「1,500万円の特別控除が適用できます」との説明を
  受けています。

 <2>上記400万円とは別に、
  県企業庁の買取価格が山林と畑で同単価であったことから、
  地区内(地権者の間)で「不公平だ。畑が割安なので、買取りには応じない」
  との声が出たため、
   地区内(地権者たち)の取りまとめ役の人が、
  「山林の所有者から、畑の所有者へ、お互いが合意した単価差額分を支払
  う」という取りまとめを行い、全員の売却が合意されました。

●質問
  (1)上記400万円とは別に、単価差額分の清算金300万円を受け取ったのですが、
    これはどのように申告すればよいのでしょうか?

   地区の取りまとめ役の人は、「畑の所有者の息子(農業の事業主)の、
    事業所得の雑収入として申告したらよいのでは?」
  と話されていたとのこと。 

  (2)私としては、譲渡に伴って受け取った金額なので、
   土地の譲渡所得として、所有者の所得申告になると考えております。
   但し清算金300万円を支払ったのが、譲渡先の県企業庁ではなく、
   山林所有者達からなので少し違う気もします。

●参考資料
 〔回答〕
1.収用等の課税の特例については、譲渡対価の外に各種の補償金の支払いを受けた場合、その補償金については、経費を補償するものや収入の減少を補償するものなど、支払内容によって、それぞれ、不動産所得、事業所得、一時所得等に区分する取扱いが行われています。
  しかし、強制収用等の裏付けのない任意の取引については、このような取り扱いは定められておりません。譲渡に伴って取得する金額等は原則として全額譲渡所得の収入金額となります。本件の場合、X社から支払われた仮住居補償金・等(個人事業の移転費用、建築期間中の約3年間の個人事業の支払家賃及び貸室用の2室の収入家賃の補償金)は、全額が譲渡所得の収入金額となります。



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