回答者様、よろしくお願いいたします。
●概要
畑売却時に、工場用地の特別控除(1,500万円)とは別に、
売却地主間で清算し受け取った金額 の所得種類と、所得の帰属
●税目:譲渡所得税
●対象顧客:個人
●前提条件
<1>『工業用地の新規開発』ということで、県企業庁から畑の収
400万円でR4年に譲渡しました。
県企業庁からは「1,500万円の特別控除が適用できます」との
受けています。
<2>上記400万円とは別に、
県企業庁の買取価格が山林と畑で同単価であったことから、
地区内(地権者の間)で「不公平だ。畑が割安なので、買取りには
との声が出たため、
地区内(地権者たち)の取りまとめ役の人が、
「山林の所有者から、畑の所有者へ、お互いが合意した単価差額分
う」という取りまとめを行い、全員の売却が合意されました。
●質問
(1)上記400万円とは別に、単価差額分の清算金300万円を
これはどのように申告すればよいのでしょうか?
地区の取りまとめ役の人は、「畑の所有者の息子(
事業所得の雑収入として申告したらよいのでは?」
と話されていたとのこと。
(2)私としては、譲渡に伴って受け取った金額なので、
土地の譲渡所得として、所有者の所得申告になると考えておりま
但し清算金300万円を支払ったのが、譲渡先の県企業庁ではな
山林所有者達からなので少し違う気もします。
●参考資料
〔回答〕
1.収用等の課税の特例については、譲渡対価の外に各種の補償金
しかし、強制収用等の裏付けのない任意の取引については、このよ
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