相互相談会の皆さん、こんにちは。
実の母親に支払う外注費の有効性について教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
【税目】
所得税
【対象顧客】
個人事業主
【前提条件】
①個人事業主Aは国内外の法人に対してコンサルティングを行って
②AはX県にある実家に実の母であるBと共に暮らしている。(実
③Aの住民票住所はY県にある賃貸マンションである。
住所公開のセキュリティ上の観点から実際には居住していないY県
④Y県にある賃貸マンションはY県への出張時に使うことを目的と
⑤Aは事務業務を実の母であるBに外注をし、外注費として報酬を
【質問】
質問①
Aの住民票住所はY県の賃貸マンションですが、居住するX県の実
質問②
①の状況において生計を一とするものとして外注費の計上が認めら
別途追加で区分管理等をすることにより生計を別のものとして認め
質問③
①の状況において生計を一とするものとして外注費の計上が認めら
Aの住民票住所はY県にありますが、Bに支払う報酬については、
質問④
Aが仮に住民票通りY県の賃貸マンションに居住し、賃料の事業割
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