[soudan 07284] 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用について(持分あり医療法人の場合)
2023年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・医療法人Xは持分のある医療法人である。
・Xの社員は、院長Aおよびその配偶者・子である(以下「Aら」という)。
・Xの理事も、Aらである。
・Xは〇〇科を標榜し約10名のスタッフ(看護師・事務など)を雇用していたが、
1か月ほど前に閉院し、スタッフも全員退職した。
・Aは、閉院する数年前からXを第三者へM&Aにより承継するために
複数の医師と面談をしていたが、これまではいずれも破談になった
・今回、個人開業医B(△△科として開業中)が、買主候補として今回Xの持分の全てを
Aらから取得し、XがAから借りている医院建物に移転することを考えている。
・Xが営んでいた〇〇科とBが開業中の△△科は別の診療科であり、専門領域が異なることから、
Bとしては〇〇科の標榜はしない予定である。Bからすれば、広い場所に移ることができること、
(今は設立できない)持分あり医療法人を引き継ぐことができること、というメリットがある。
・Xには繰越欠損金が約5000万円ある。
・本件M&Aの成立までは早くて1~2か月程度かかる見込みである。

【質  問】

BがAらからXの出資持分を買い取り、Xにて△△科の診療を開始した場合、
法人税法上、欠損金の繰越の不適用が課される(欠損金は引き継げない)のでしょうか。

時系列でいくと、
①〇〇科の閉院(行政庁に届け出済み)、スタッフを全員解雇
②BがAらからXの出資持分を譲り受け(特定支配関係が発生)
③Bが個人開業医として営んでいる△△科の医院をXの所在地に移
となり、①~②は3か月程度、②~③の間も3か月程度かかる見込みです。

そうすると、法人税法57条の2の第1号(※)にあたり、欠損金の繰越ができないのではないかと
考えておりますが、いかがでしょうか。

※被買収会社が買収日前に事業を営んでいない場合において、買収後に事業を開始したこと

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法57条の2
・法人税法施行令113条の2

【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!