[soudan 06557] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 について
2023年2月07日

相互相談会のみなさま
お世話になります。
【税目】
所得税
【対象顧客】
個人
【前提条件】
父、妻、子が父の所有する土地及び家屋に一緒に同居していたが父が令和4年3月に死
亡した。
妻は父が死亡するかなり前に入院(退院の予定はない。)している
子は知的障害があり父の死亡後1週間ぐらいして上記の自宅で発見され現在は施設に
入っている。

【質問事項】
上記の土地及び家屋を相続後に売却する場合に、誰が相続すれば「居住用財産を譲渡
した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられますか。
子が相続すれば子は父の死亡後も(1週間は)居住していたので特別控除を受けられ
るのでは。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!