相互相談会の皆さん、こんにちは。
「相続があった場合の納税義務の判定」についてご教示ください。
(税目) 消費税
(対象顧客) 個人
(前提条件)
・R4年3月に相続発生(被相続人甲)
・相続人は子供3人で、全員給与所得者です。
・甲は、不動産所得者(複数の土地の駐車場貸付)でした。
・甲の消費税については、R1年までは課税売上はずっと800万円前後で、
1000万円超えることはなかったためR3年分までは免税事業者であった。
しかし、R2年に1棟だけ所有していたアパートを売却(建物売却価格2500万円)した為
R4年の基準期間の課税売上高は3300万円となっており、R4年は課税事業者となっていた。
(R4年分は課税事業者届及び簡易課税選択届提出済み)
・甲のR4年3月までの消費税の準確定申告は簡易課税で申告済み。
・遺産分割協議は6月に完了。相続人3人は皆、駐車場土地を協議分割取得。
(質問)
(1)相続人3人各人のR4年の 納税義務の判定は以下のとおりですか?
3300万÷3(法定相続分)=1,100万>1,000万 ∴全員課税事業者
(2)実際に相続した物件の不動産所得の課税売上は相続人の誰も1000万円超えませんが、
R4年だけは課税事業者となってしまうということですか?
※分割承継があった場合には、相続人の納税義務判定に用いる被相続人の基準期間における
課税売上高は、それぞれの相続人が承継した事業場に係る部分だけ考慮すれば良いとされています。(消令21)
この規定が適用されれば、相続人全員R4年は免税事業者となると思うのですが・・・
よろしくお願いします
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