[soudan 06921] 社宅の賃料相当額について
2024年11月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先A社は、使用人に社宅を貸した。
使用人から賃料相当額を受け取っていれば、給与として課税されないため、
賃料相当額の計算の基となる不動産の【土地・家屋 課税台帳登録事項証明書】を
役所で取得しようとしたが、契約書に記載されている貸主が土地所有者でなく、
管理会社のため、取得できなかった。
管理会社にお願いしたが、土地所有者の承諾を得られなかった。

【質  問】

【土地・家屋 課税台帳登録事項証明書】を取得できない場合、
どのように賃料相当額を計算するのが妥当でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm



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