[soudan 06063] 災害等による消費税簡易課税の不適用被災課税期間において調整対象固定資産等を取得した場合の取扱いについて
2022年12月19日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
掲題の取扱いについて教えてください。
■税目
消費税
■対象顧客
法人
■前提条件
①災害等による消費税簡易課税の不適用について特例承認(消法37の2)を受けている。
②不適用被災課税期間において、調整対象固定資産及び高額特定資産を取得している。
③不適用被災課税期間の翌課税期間について、基準期間の課税売上高は5,000万円以下である。
■質問
不適用被災課税期間の翌課税期間について、簡易課税が適用されるか。
■参考
調整対象固定資産及び高額特定資産を取得した場合に簡易課税選択を制限している消法37条3項では、
「次の各号に掲げる場合に該当するときは、
当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。」という規定となっております。
前提に記載の状況では、消費税簡易課税制度選択届出書は過去に提出されており、
不適用被災課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する訳ではないため、
簡易課税の適用を制限する消法37条3項の適用は受けず、
不適用被災課税期間の翌課税期間は簡易課税が適用されるのではないかと考えております。
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