[soudan 06897] 営業に関しない受取書の範囲について(不動産)
2024年11月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は投資用不動産の売買を行う株式会社です。

売買物件に関しまして、個人より購入する不動産については、
①譲渡人が自ら居住していた不動産
②譲渡人が所有する不動産で、入居者がおらず賃料が発生していない不動産
③譲渡人が所有する不動産で、入居者がおり賃料が発生している不動産
の3パターンがございます。

【質  問】

印紙税に関しては、第17号文書の金銭の受取書であっても、
受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものであれば非課税となりますが、
この場合の『営業』に該当するか否かは『継続的な営利活動』に該当するかで判断されるため、
領収書に貼付する印紙に関しましては、

①について、私的財産の譲渡に該当し非課税。
②について、賃料が生じていないため、継続的な営利活動を行っていないと判断され非課税。
③について、賃料収入が生じている不動産の譲渡は事業用資産の売却であって、
 継続的な営利活動の主体である事業用資産の売却に該当し、印紙税の対象となる。

上記の判断で相違ございませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の21~27
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
営業の意義|国税庁



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