税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・関与先は、アパレルのオリジナルブランドを有する卸売業者です(法人Aとします)
・製品の企画段階のパタンナー(個人)への報酬は法人Aの負担(損金)ですが、
とある法人Bに立替払いをしてもらっています。
外注費××/未払金(法人B)××ということです。
・立替払いの源泉徴収及び納付は法人Bが行っています。
【質 問】
前提の場合における支払調書は、法人Aと法人Bのどちらが作成するのでしょうか?
国税庁HP質疑応答事例の「不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合」を
参考にすると、本来支払うべき法人Aが支払調書を作成するように思えます。
しかし、源泉徴収を行い、源泉徴収税額を支払っているのは法人Bです
(こちらは”[soudan 03397] 立替払いしてもらった場合の源泉徴収”を参考にさせて頂いてます)。
法人Aが作成するとすると、支払調書の源泉徴収税額については、
法人Bからいくら源泉徴収をしたかを確認し、記載すべきということになるでしょうか。
また、納付先(法人Bの納税地の所轄の税務署)と
支払調書の提出先(法人Aの納税地の所轄税務署長)が異なることに問題はないでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法225条
国税庁HP質疑応答事例「不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/4/06.htm
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