[soudan 06887] 立替払いの場合の支払調書
2024年11月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・関与先は、アパレルのオリジナルブランドを有する卸売業者です(法人Aとします)
・製品の企画段階のパタンナー(個人)への報酬は法人Aの負担(損金)ですが、
 とある法人Bに立替払いをしてもらっています。
 外注費××/未払金(法人B)××ということです。
・立替払いの源泉徴収及び納付は法人Bが行っています。

【質  問】

前提の場合における支払調書は、法人Aと法人Bのどちらが作成するのでしょうか?

国税庁HP質疑応答事例の「不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合」を
参考にすると、本来支払うべき法人Aが支払調書を作成するように思えます。

しかし、源泉徴収を行い、源泉徴収税額を支払っているのは法人Bです
(こちらは”[soudan 03397] 立替払いしてもらった場合の源泉徴収”を参考にさせて頂いてます)。

法人Aが作成するとすると、支払調書の源泉徴収税額については、
法人Bからいくら源泉徴収をしたかを確認し、記載すべきということになるでしょうか。
また、納付先(法人Bの納税地の所轄の税務署)と
支払調書の提出先(法人Aの納税地の所轄税務署長)が異なることに問題はないでしょうか。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法225条
国税庁HP質疑応答事例「不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/4/06.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!