税務相互相談会の皆様、こんにちは。
以下のについてご教示頂きたく存じます。
税目:所得税
対象顧客:個人
前提条件;
・飲食店を営む個人事業者
・当該個人が所有し、事業で使用している車両について、
オプションとして取り付けたポータブル電源が爆発炎上し、
車両は排除状態となった。
又、この爆発炎上により車両駐車場に隣接している賃借倉庫にも延焼し、
倉庫及び倉庫内の飲食材料及び備品類に損害が発生した
・爆発炎上の原因はポータブる電源の不備によるもので、消防でもそのように結論付けられ、又メーカーも認めている
・上記の爆発炎上が起こったのは令和6年7月中旬
・現在、メーカーとメーカーの保険会社が進めているが、年末までに解決する可能は極めて低い状態
損失内容
・上記個人事業者が被った損害は以下の通りです
①車両に対する爆発炎上による廃車
②車両の運転不能によるレンタカーの長期使用
③爆発炎上による近隣住宅の外壁等の補修
④駐車場に隣接する賃借倉庫への延焼に損害
⑤賃借倉庫内の飲食材料の損失
⑥賃借倉庫内の飲食店営業用の備品
⑦賃借倉庫内の個人の趣味用の物品
⑧賃借倉庫内に設置したストッカーが使用不能となったので営業時間が大幅な短縮が余儀なくされたため売上金額が減少
質問:
・上記の内⑤及び⑦に対する補填金(損害賠償金 保険金)は収入金がとするとの 理解で宜しいでしょうか。
・上記の内② ③ ⑥に対する補填金(損害賠償金 保険金)は
これらの損害の補填にあてられた額を超える部分が非課税となるとの理解で宜しいでしょうか。
・上記の内①に関し、固定資産除却損は事業の必要経費に算入する額は、
補填金(損害賠償金 保険金)の額を超える額との理解で宜しいでしょうか。
又、車両は補填金(損害賠償金 保険金)の入金後に新しい車両を購入する予定でおります。
この車両は通常の減価償却を行えるとの理解で宜しいでしょうか。
・上記の損害の補填金(損害賠償金 保険金)の額が年度末までに確定しなかった場合、本年は損失のみを計上し、
補填金(損害賠償金 保険金)については確定した年度(翌年)に計上するとの理解で宜しいでしょうか。
参考条文;
所得税法51条 所得税法施行令30条2項 所得税法施行令94条
タックスアンサーNo2201
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