税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
下記事例で空き家特例について適用が可能かご教示ください。
〇前提
2023年10月:不動産の売却を契約(更地引渡)
2023年11月:建物解体
2023年12月:被相続人死亡⇒土地を相続人3名が1/3ずつ取得
2024年1月:更地後の調査で隣接地からの越境を確認されたため、売却手続きが中断
2024年4月:その後の交渉で、下記で終結
・隣接している面の幅1mの土地を分筆して売却(相応分減額)
・幅1mの土地は、隣接地の持ち主へ売却
上記のような状況のため、準確定申告において譲渡所得の申告はしていないです。
【質 問】
①前提の状況で、空き家特例の利用はできますか?
なお要件のうち、引っかかっているのは、下記要件です。
質問の趣旨としては、前提の条件で敷地を相続したと言えるのかどうかという点です。
(1)売った人が、相続または遺贈(死因贈与を含みます。以下同じです。)により
被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含みます。以下同じです。)であること。
なお、他の要件は問題ありません。
②空き家特例の控除が利用できるとした場合は、
被相続人3名がそれぞれ2千万円ずつの控除を受けれるという理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm
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