税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人で決算日12月31日
・令和2年12月に課税選択届出と簡易課税選択届出
→令和3年より消費税納税義務開始(簡易)
・令和4年にインボイス登録の届出
・令和5年の課税売上980万(簡易課税で申告済み)
・令和6年の課税売上見込1100万
・令和4年11月に300万の車を購入
【質 問】
令和7年に2割特例が採用できるかどうか教えてください。
インボイスQ&Aの問116によると
令和5年12月期については課税選択不適用届出を提出しても2割特例は適用できないが
令和6年12月期については課税選択不適用届出を提出しなくても問115に該当しない限り
2割特例を適用できると読めます。
そして問115において
課税事業者となった2年以内に車を購入しておりますが、
簡易課税のため、調整対象固定資産の仕入れ等による制限を受けず、
上記ケースは2割特例が採用できるという認識でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/116.pdf
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