[soudan 06107] 【再投稿】 役員・従業員に無償で社宅を貸付した場合の消費税
2022年12月23日
社宅を貸付した場合の消費税
税務相互相談会の皆様、お世話になっております。
「役員・従業員に無償で社宅を貸付した場合の消費税」について御教示ください。
【税目】
消費税
【対象】
法人
【質問】
役員・従業員に無償で社宅を貸付した場合、
法人税法上はその経済的利益は役員報酬・給与となりますが、
その見合いの経済的利益は雑収入等の益金になるとして、
消費税の課税区分は不課税という理解で宜しいでしょうか。
消費税は対価課税であるとの理解ですので、無償であるということは、
非課税売上ではなく不課税売上が相当という理解です。確認お願いします。
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