[soudan 06107] 【再投稿】 役員・従業員に無償で社宅を貸付した場合の消費税
2022年12月23日

社宅を貸付した場合の消費税


税務相互相談会の皆様、お世話になっております。

「役員・従業員に無償で社宅を貸付した場合の消費税」について御教示ください。


【税目】

消費税


【対象】

法人


【質問】

役員・従業員に無償で社宅を貸付した場合、

法人税法上はその経済的利益は役員報酬・給与となりますが、

その見合いの経済的利益は雑収入等の益金になるとして、

消費税の課税区分は不課税という理解で宜しいでしょうか。


消費税は対価課税であるとの理解ですので、無償であるということは、

非課税売上ではなく不課税売上が相当という理解です。確認お願いします。



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