税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1. 当社は建設業と老人ホーム経営に関するコンサル業を営んでいます
2. 土地を仕入れて、その上に老人ホームの建築を当社で請負い、
土地と共に販売、後にコンサルに入るといった流れが主な業態です
3. 土地・建物の売上は引渡し基準にて計上
4. 課税売上割合95%未満、かつ課税売上高5億円超のため、
仕入税額控除は個別対応方式
【質 問】
土地の仕入にあたり、今回は建物付きで仕入れました。
この建物については取壊しを行い、更地の状態で「土地の売買契約」を締結、
と同時にこの土地の上に老人ホームを建設する「請負契約」を㈱Xと締結しました。
これら2通の契約書の契約日は同じですが、
土地の引渡し日が下記の2ケースのような場合に
土地仕入諸掛り(旧建物の購入代金と取壊し費用、旧建物にかかる仲介料など)に
係る消費税の個別対応方式の課税用途区分はそれぞれ異なるでしょうか?
同じでしょうか?
A)土地は建物が完成する1年後に建物と一緒に引き渡す場合
B)土地は契約日に引渡し、建物は1年後の完成時に引渡しの場合
A)の場合の土地の利用目的は建物(老人ホーム)を建てて、
土地建物での販売であるから「共通対応仕入」と考えますが、
B)の場合もA)と同様に「共通対応仕入」としてよいのか、
しかしながら土地を引き渡したあと1年後に建物引渡しであるから、
土地の販売と建物の販売とは切り離して、土地の販売だけに着目して
「非課税売上対応仕入」とすべきなのかご教授くださいませ
宜しくお願い申し上げます
【参考条文・通達・URL等】
消基通11-2-15
消基通11-2-12
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