[soudan 06851] 中小企業投資促進税制
2024年11月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社
・中小企業者に該当
・エステティックサロンを経営
・人材不足のため、(技術未経験の)パートを採用したが、
早急な戦力化のため、比較的技術力を要しない業務用美顔器
(美容機器)の新品購入を検討している。
・業務用美顔器の金額は175万円を想定。

【質  問】

この業務用美顔器は中小企業投資促進税制の適用対象資産
(具体的には機械および装置(注1)で1台または1基の
取得価額が160万円以上のもの)に該当するでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm



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