税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
会員の会費を代行して集金する法人A
会員と会員契約をし、会費収入を得ている法人B
BはAに、代金の回収や、会員数の把握や会員への説明などの業務を委託している。
会費税込500円でありそのうち100円(税込)が業務委託手数料としてBに支払われる
A・Bともにインボイス登録事業者である
【質 問】
御質問1
このような取引について、媒介者特例が適用され、
A法人の名で会員個人に領収書インボイスを発行してよいでしょうか?
御質問2
媒介者特例が適用されない場合
A法人名義での領収書(インボイス)は発行不可能ですが、
その場合、会員に発行する領収書はB法人名にする必要がありますか?
民法第486条により(お金を支払った側(弁済者)が、
受け取った側(弁済を受領する者)に対して、その事実を証明する
受取証書の交付を請求できるという権利)により収納代行業者であるA社が
A社名で、受領書(インボイスではない単なる領収書)を発行し、
B法人のインボイス番号が記載された契約書と合わせて保管することで
会員は仕入税額控除が可能になりますか?
御質問3
媒介者特例が適用される場合、
各会員は、契約書において、B法人ののインボイス番号が記載された契約書と、
毎月現金で支払った会費の領収書と合わせて保存しなくては
インボイスを満たさないと考えますが、収納代行業者Aが
A名義で発行する領収書を合わせて保管することで
仕入税額控除の要件を満たしますか?
御質問4
BとAとの間のインボイスについて教えてください
Aは回収した500円から自社の手数料100円を控除して
400円を支払いますが、その際、Bは500円×会員数の集金を行い、
1人当たり100円を差し引いた400円をAに支払っています。
その際、Bに発行するのは、回収した500円の計算明細書と、
業務委託料100円のインボイス、相殺明細書を作成することで、
上記の相殺処理が可能になりますか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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