[soudan 06844] 株式保有特定会社の判定
2024年11月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


○ 株式保有特定会社に該当している法人があります。


○ 取引銀行(大手)からの提案で、株式を多数保有している社長に対して

10億円の生命保険を締結し、社長相続時に生命保険請求権が会社に発生するので、

株価計算上では当該生命保険請求権が資産に計上され、見合いで、同額ではないですが、

例えば5億とか6億円の未払役員退職金を計上する事で、

相続開始時(課税時期)の総資産が増加することで株式保有特定会社に

該当しない可能性を高めることが出来るスキームを提案されています。


○ 生命保険を契約する合理性は、評価対象となる法人は確かに株価が高いので、

相続人は多額の相続税が発生することになるため、当該納税資金として

株式の買い取り資金を確保(現在の現預金は使用する事が無いように)する目的で

保険契約を締結するという合理性(理由)を言われています。


○ 法人は毎期数億円の利益が計上されているため、

保険については基本的に掛け捨て(数千万円の保険料)の保険契約を検討しています。


【質  問】


○ 確かに、相続人の納税資金の確保の、株式の買い取り資金を手当てするため、

また社長の死亡退職金を手当てするために保険契約という方法を

考える事は適当なのかと考えます。そして、結果として、

死亡時の生命保険請求権によって総資産が増加することで

株式保有特定会社に該当しなくなる可能性は高くなると考えています。


株式移転による法人設立し、株特外しとして資産管理会社として

グループ会社の不動産を取得(多額の借金)する、多額の配当を実行する、

現物分配をするなど、株特外しの手法は色々と否認リスクを検討しながら

考えられる所ですが、この保険契約により死亡によって発生する

生命保険請求権の資産計上という方法は、先ほどの不動産を取得する、

多額の配当金を子会社から配当させるなどよりは、納税資金、

株式取得の資金手当、社長の死亡退職金の手当という目的を考えると、

一定の合理性はあるのかと考えました。


井上先生の著書(非上場株式の評価QA60)も非常に参考にさせて頂いておりますが、

この生命保険契約による株特外しについて、先生のご見解を伺えれば幸いです。

白、黒という事ではなく、アドバイス程度でも大変助かります。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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