税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
M&A支援機関登録制度に登録された信用金庫の仲介である会社の株式を買い取り子会社にした。
M&A仲介報酬、機械の撤去費用等の経費の補填として経済産業省に事業承継・引継ぎ補助金交付申請をした。
補助金交付決定通知は令和6年9月期、補助金額の確定通知は令和7年9月期にそれぞれ受けた。
【質 問】
soudan06810の持続化補助金の収益計上時期は、交付決定通知があった事業年度とのご回答を拝見しました。
税務通信令和3年9月13日号(NO3670)では、事業再構築補助金の収益形上は交付額確定時とあります。
同号の記事では、助成金等の収益計上時期は、支給決定時の属する事業年度が原則としながら、
事業再構築補助金の場合、経費補填という性質はあるものの、必要経費は交付決定時に入金されず、
あくまでも補助事業実績報告書の設備投資等にかかった費用の証憑類の提出をもって事務局が支払の適切性等を確認し、
補助金額が確定した後に精算される。そのため、仮に、交付決定日と交付額確定日において期ズレが生じた場合には、
同補助金に係る収益計上時期については、交付額確定時の事業年度に収益計上することとなる。
とあります。
私のお客さんの場合が、交付決定通知と、確定通知の属する事業年度が異なります。
どちらの事業年度に益金計上することが正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条の2第1項
法人税基本通達2-1-42
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!