税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・4月決算法人
・当期(自2024.5至2025.4)において役員賞与支給(12月・50万、4月・50万)の届け出を支給している。
・当期の業績が悪く10月末で270万の損失が発生しており、今後の売上見込みも芳しくない
・クライアントより「12月賞与は支給せず、4月賞与は業績をみて決定したい」との要望があった
【質 問】
1)クライアントの要望に沿うと、賞与支給について次の2つのケースが想定されます。
それぞれのケースにおける税務上の判断が適正がどうかご回答をお願いします。
①ケース1(12月支給は0円、4月支給は50万円)②ケース2(12月支給は0円、4月支給も0円)
税務上の判断として、①は4月支給の50万円が損金算入、②は税務上の問題は発生しない。
ただし、株主総会で事前確定給与の支給を決定していることから、
①②ともに、臨時株主総会で支給額変更の決議をする必要がある。
2)事前確定給与変更の届け出について、下記のような提出方法は問題ないでしょうか。
①12月支給をしないことは確定しているため「12月支給0円」を記載した変更届出書を提出する。
上記に問題がないようであれば、①には「12月支給0円」に合わせて
「4月支給50万円」も記載する必要があるという認識でよろしいでしょうか。
②業績が回復しないため、その後「4月支給0円」を記載した変更届出書を提出する。
3)2)の提出方法に問題がある場合(12月支給額・0円、4月支給額・10万円)または、
(12月支給額・10万円、4月支給額・10万円)という内容で変更届出書を提出して問題ないでしょうか。
4)そもそも今回のケースが「業績悪化改定事由」に該当するものでしょうか。
当該会社は資本金300万の小規模な会社です。10月末時点で270万の損失は出ているものの、
繰越欠損金もなく留保金額も潤沢で販管費10ヶ月分の預金残もあります(賞与100万は毎月の販管費の1/2に該当します)
売上の見込みが立たないから賞与支給をしない、というのは経営上賢明な考えだと思いますが、
これを「業績悪化改定事由」として、変更届出書の提出をすることは問題ないのでしょうか。
そうであれば、利益操作が行えるようにも思えます。当該会社の場合、12月10万円、4月10万円の支給をしたと
仮定しても資金繰りには影響を及ぼさないと考えられるため、減額支給をしてはどうかの提案ができればと考えております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
■定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
■事前確定届出給与に関する変更届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
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