[soudan 06604] 同居特別障害の適用について
2023年2月10日
お世話になります。
【税目】所得税
【対象】個人
【前提】
・納税者の奥さんが特別障害者に該当
・現在、奥さんは、看護小規模多機能型居宅介護を利用しながら在
・在宅の日は、土曜15:00~日曜10:00
火曜13:00~水曜10:00
木曜10:00~木曜15:00で宿泊は月に20日前後
【質問】
・この場合、同居特別障害者である「同居を常況」としている要件
制度の趣旨を考えますと在宅により面倒を見ているため、適用可能
施設に預けている時間を考えると適用していいものか悩んでおりま
【参考】
https://www.nurse.or.jp/nursin
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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