税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・建物1(S61に新築取得)と建物2(H15に中古で取得)があり、
それぞれ別で登記されている。
・どちらも母名義。
・建物1と建物2は、H15に建物2の取得をした際に渡り廊下を作り、自由に行き来できる。
・建物1と建物2を3人で使って生計一で生活している状態。
・建物2は、母の寝室とたまに来客部屋として使用し、
キッチンはほとんど使わず(コーヒーを入れる程度)お風呂場は、
3人分の洗濯機を置いている。
・今回、建物1の3人で使用している水回りのリフォームを息子が
1,000万円の借り入れをして実行。
(面積は変わらずのため、登記はされていない。)
・建物1 固定資産税評価額 1,600,000円 取得費 600,000円
・建物2 固定資産税評価額 5,000,000円 取得費 9,000,000円
・親名義の建物に子がリフォームしたので贈与税の課税の対象となってしまうため、
子供が子供が支払った増築資金に相当する建物の持ち分を親から子へ移転させる。
【質 問】
【1】建物1と建物2を一体と考え、持ち分の設定が必要でしょうか?
それともリフォームをした建物1のみ持ち分の設定が必要でしょうか?
【2】このような場合の時価ですが、どのように算定されていらっしゃいますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
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