税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは複数の地主と大手不動産会社F社と共同で貸ビルを建設し、
共有持分として3%を保有しています。
Aは共同事業者であるF社にビルを一括で貸し、
F社から賃料を年間2,400万円受け取っています。
毎年5月に(年度末の2か月後)に説明会があり、
F社が今年度に実施予定の修繕計画を説明します。
また、前年度に実際に実施した修繕の結果報告があり、
前年度実施分の請求書を受け取り翌月末までにF社に支払います。
Aは支払時に経費として計上してきました。
令和6年度は大規模な修繕を行い、令和6年10月末に完了しています。
金額は全体で4億円で、持分に応じた3%の1,200万円の請求書が届く予定です。
11月以降に実施される追加工事等を含めて令和7年6月に請求書が発行され、
翌月末までに支払う予定です。
請求書には令和6年度修繕費と記載されます。
F社に年内に請求書の発行を依頼しましたが、年度が終わらないと
発行できないとの回答がありました。
【質 問】
(1)
修繕費1,200万円はAの令和6年の所得税申告で
必要経費として計上すべきと考えますがいかがでしょうか。
(2)
今までと同じように支払時の令和7年に必要経費とした場合には、
税務上問題ありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!