[soudan 06804] 2以上の期間にわたる収用の手続き
2024年11月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


 居住用の土地建物と隣接する工場が、県により収用がされます。

 その隣接する工場の土地と建物は社長個人名義で、機械や工作物等は法人名義です。


 県の説明書面によると、工作物移転料(取壊し)は、5,000万円の特別控除の対象の対価補償金とされています。


 機械設備補償金も収受するのですが、こちらは、県の説明書面には記載はないのですが、

 対価補償金には該当せず、5,000万円の特別控除の対象とはならない経費補償金と考えております。


【質  問】


質問①

 物件移転が完了するのは来期の予定で、今期は、工作物移転料と

 機械設備補償金(1,000万円)の70%を前払金として収受しております。


 機械設備の購入(700万円)を行っておりますが、これは固定資産として計上せず、

 仮払金等で処理すべきと考えて良いでしょうか?


 今期は、工作物移転料と機械設備補償金は前受金や仮受金等、機械設備は

 仮払金等で処理さえすれば良く、別表等は特に不要でしょうか?


質問②

 収用等がある翌期、さらに機械設備の購入(200万円)を行ったとします。

 経費補償金に関しては、機械設備補償金(1,000万円)と機械設備の購入(700万円+200万円)の

 差額100万円を雑収入等で計上すれば良いのでしょうか?


質問③

 仮に、措置法通達64(3)-15 経費補償金等の仮勘定経理の特例に基づき、

 経費補償金の計上を翌々期にする場合、翌期において、「収用補償金等の課税延期申出書に関する書面」は、

 税務署に提出する必要があるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措置法通達64(3)-15




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