税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
居住用の土地建物と隣接する工場が、県により収用がされます。
その隣接する工場の土地と建物は社長個人名義で、機械や工作物等は法人名義です。
県の説明書面によると、工作物移転料(取壊し)は、5,000万円の特別控除の対象の対価補償金とされています。
機械設備補償金も収受するのですが、こちらは、県の説明書面には記載はないのですが、
対価補償金には該当せず、5,000万円の特別控除の対象とはならない経費補償金と考えております。
【質 問】
質問①
物件移転が完了するのは来期の予定で、今期は、工作物移転料と
機械設備補償金(1,000万円)の70%を前払金として収受しております。
機械設備の購入(700万円)を行っておりますが、これは固定資産として計上せず、
仮払金等で処理すべきと考えて良いでしょうか?
今期は、工作物移転料と機械設備補償金は前受金や仮受金等、機械設備は
仮払金等で処理さえすれば良く、別表等は特に不要でしょうか?
質問②
収用等がある翌期、さらに機械設備の購入(200万円)を行ったとします。
経費補償金に関しては、機械設備補償金(1,000万円)と機械設備の購入(700万円+200万円)の
差額100万円を雑収入等で計上すれば良いのでしょうか?
質問③
仮に、措置法通達64(3)-15 経費補償金等の仮勘定経理の特例に基づき、
経費補償金の計上を翌々期にする場合、翌期において、「収用補償金等の課税延期申出書に関する書面」は、
税務署に提出する必要があるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達64(3)-15
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