[soudan 06802] 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の適用資産の判定
2024年11月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
合成樹脂製品製造業 資本金5500万円 青色申告
中小企業等経営強化法の認定(B類型)を受けて次の設備投資を行
機械装置A 取得価額5000万円 特定経営力向上設備
機械装置B 取得価額570万円 機械装置Aの付属設備
機械装置C 取得価額300万円 同一生産ラインの設備
機械装置A、B、Cは、それぞれ異なる者から新品購入
特定経営力向上設備は機械装置Aのみ認定
機械装置Aは、即時償却を適用する 措法42条の12の4
【質 問】
新規取得した機械装置にて生産ラインを構築した場合に、
特定経営力向上設備の機械装置Aに即時償却を適用し、
同一上の生産ラインの特定経営力向上設備でない機械装置B
及びCに措法42条の6特別償却30%を適用することは、
可能でしょうか。ご教示お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法42条の6
租税特別措置法42条の12の4
措通42の5~48
措通42の6ー2
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