[soudan 06802] 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の適用資産の判定
2024年11月14日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

合成樹脂製品製造業 資本金5500万円 青色申告
中小経営強化法認定(B類型)受けて次設備投資った
機械装置A 取得価額5000万円 特定経営力向上設備
機械装置B 取得価額570万円 機械装置A付属設備
機械装置C 取得価額300万円 同一生産ライン設備
機械装置A、B、Cは、それぞれ異なる者から新品購入
特定経営力向上設備は機械装置Aみ認定
機械装置Aは、即時償却適用する 措法42条124

【質  問】

新規取得した機械装置にて生産ライン構築した場合に、
特定経営力向上設備機械装置Aに即時償却適用し、
同一上生産ライン特定経営力向上設備でない機械装置B
及びCに措法42条6特別償却30%適用することは、
可能でしょうか。ご教示お願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL

租税特別措置法42条6
租税特別措置法42条124
措通425~48
措通426ー2



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