[soudan 06801] 下請法違反による売上追加請求の取り扱い
2024年11月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●当社は顧客から依頼を受けて修理を行う下請け
●顧客に下請法(価格低減)による指導が入った
●その顧客に対する売上請求額を確認したところ
当社分も減額請求となっていることがわかった
●減額分に関して、顧客に対して請求する交渉をしている
金額は、資料の残っている過去15年分
●遅延利息分もあわせて請求する予定
【質 問】
今回の請求分について、どのような取り扱いになるかご教示ください。
1)過去の売上の追加請求
過去5年間のみ修正申告、消費税率は当時の税率
2)今期の売上請求
全額今期の収入、消費税は課税売上高10%
3)損害賠償金
全額今期の収入、消費税は対象外
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 2-1-1の11
消費税法4、消費税法基本通達5-2-5
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