[soudan 06801] 下請法違反による売上追加請求の取り扱い
2024年11月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


●当社は顧客から依頼を受けて修理を行う下請け

●顧客に下請法(価格低減)による指導が入った

●その顧客に対する売上請求額を確認したところ

 当社分も減額請求となっていることがわかった

●減額分に関して、顧客に対して請求する交渉をしている

 金額は、資料の残っている過去15年分

●遅延利息分もあわせて請求する予定


【質  問】


今回の請求分について、どのような取り扱いになるかご教示ください。


1)過去の売上の追加請求

  過去5年間のみ修正申告、消費税率は当時の税率


2)今期の売上請求

  全額今期の収入、消費税は課税売上高10%


3)損害賠償金

  全額今期の収入、消費税は対象外


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達 2-1-1の11

消費税法4、消費税法基本通達5-2-5



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