[soudan 06605] 受遺者が支払った遺贈登記費用、不動産取得税の取得費に算入する金額について
2023年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相談会の皆様、お世話になっております。
税理士の江黒と申します。
下記の前提に基づく、取得費に算入する金額について質問致します

平成19年3月 被相続人甲が自己居住用のマンション購入
令和3年10月 甲死亡
令和4年1月 孫Aがマンションを遺贈により取得。登記費用を支払う。
令和4年5月 孫Aがマンションの譲渡契約を締結
令和4年8月 遺贈に係る相続税を納付
令和4年8月 マンションを引渡し
令和4年9月 マンションを遺贈取得したことに係る不動産取得税を納付

【質  問】

孫Aが納付した相続税については、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を添付することにより、必要経費に算入されると理解しておりますが、孫Aが支払った遺贈登記費用と不動産取得税については、必要経費に算入する際に、建物に相当する部分の金額については、減価償却費を認識する必要はありますでしょうか。また、減価償却を認識する場合、経過年数は相続開始日から、譲渡契約日の期間が6月以上なので、1年となりますでしょうか。
なお、遺贈登記費用ですが、土地と建物の按分については、相続税評価額の比で按分することは合理的でしょうか。
以上、ご教示をお願い致します。

【参考URL】

タックスアンサー№3252取得費となるもの

【添付資料】

なし



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