[soudan 06793] 出資配当金が株主総会で議決した金額と変わった場合の会計処理と源泉所得税
2024年11月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),その他(源泉所得税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・6月決算法人 森林組合
・令和6年6月20日に株主総会にて、
出資者全員に1,000,000円の出資配当を決定。
・実際には、令和6年10月に999,900円の配当をしており、
端数処理の関係で100円の差額があります。
【質 問】
①差額の配当金の100円は、
(借方)未払配当金100(貸方)雑収入で
会計処理で問題ないのでしょうか?
②配当に対する源泉税は、
実際に配当した999,990円に対しての
源泉徴収税額の納付で問題ないのでしょうか?
それとも、6月20日で決定した1,000,000円に対しての
源泉徴収税額の納付になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
TKC 《税務Q&A》
未払配当金の支払い免除を受けた場合の処理
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