[soudan 06782] DESを実施した場合の税務処理について
2024年11月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人A、資産超過、黒字会社
・法人B、法人Aが株式の9割を保有、資本金3、ここ数年は赤字で債務超過が継続している
・法人Aから法人Bに100の貸付金あり。
・上記貸付金のうち50をデッドエクイティスワップ(DES)により株式化。
・会計上の処理
法人A B株式 50 / 貸付金 50
法人B 借入金 50 / 資本金 50
・合理的な再建計画無し

【質  問】

1.法人B(債務者側)の税務上の処理について
法人税法施行令8条1項において資本金等の額は以下のように規定されています。

「株式の発行又は自己の株式の譲渡をした場合に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた
 金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した
 資本金の額又は出資金の額を減算した金額」

上記より、現物出資の場合は「給付を受けた金銭以外の資産の価額」から
増加した資本金の額を減算することとなると考えますが、

法人Bはここ数年赤字・債務長が続いており、法人B宛の貸付金は回収の目途がまったくありません。

そのため、当該貸付債権の価額(=給付を受けた金銭以外の資産の価額)はゼロであるとした場合、
会計上は以下の仕訳としていますが、

 借入金 50 / 資本金 50
①50の債務免除益を認識し、別表4で加算・留保し、
②また、別表5(1)Ⅱの動きとしましては、以下のように考えてよろしいでしょうか。

         ① ②  ③   ④
資本金                3
資本金(DES)        50   50
利益積立金額(※)     △50  △50
----------------------------------------
合計            0    3
※債務免除益に対応する金額かと考え「利益積立金額」を用いました。

2.法人A(債権者側)の税務処理について
会計上は以下の仕訳としていますが、
 B株式 50 / 貸付金 50
B株式の価値がゼロであり、且つ、合理的な再建計画はないため、
税務上は寄附金認定損50を認識したうえで(別表4で減算・留保)、
「別表14寄附金の損金算入に関する明細書」においてその他の寄附金として
反映させるという考え方でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令8条1項
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/8.html

基本通達2-3-14 債権の現物出資により取得した株式の取得価額
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_03_02.htm



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