税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人
決算月:9月
法人設立:令和3年10月
当事業年度:令和5年10月1日~令和6年9月30日
R6年1月に小規模事業者持続化補助金の申請を行い決定通知を受け経費の支出は
令和6年9月期の事業年度において完了している。
経費の内容としては広告宣伝費、SNS運営費用、ロゴ作成費用等300万程。
令和6年9月期において売上は上がっていない。(補助事業以外においても同様)
9月に事業計画完了後、事業報告書を提出し令和6年11月に補助金の確定通知書を受領した
【質 問】
法人税基本通達2-1-42に
「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、
障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、
その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において
その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、
当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、
平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)」
とあります。
原則、小規模事業者持続化補助金の収益計上時期は
補助金の確定通知を受けた事業年度で計上すべきかと思われます。
但し、上記基本通達の考え方を元に今回の補助金が人件費を補填するものではありませんが、
広告宣伝費等を補填する収益と考え同様に、経費と補助金等の収益が対応するように
支出が発生した日の属する事業年度において収益を計上する事も可能でしょうか?
また、前提に記載したような広告宣伝費、SNS運営費用、
ロゴ作成費用などの支出(全て一の取引において30万以上の取引であり役務の提供は完了している)について、
それに対応する売上はまだ上がっていない状態です。
その場合効果が1年以上に及ぶ支出として研究開発費や繰延資産、又は別の科目として資産計上を行う事は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
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