税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和3年6月に相続開始
相続人 妻、長女、次女(非居住者)の3人
遺産分割協議により、すべての財産債務について
法定相続割合に応じて分割して相続税申告書を提出した。
被相続人が亡くなる前後は被相続人の妻の体調も悪かったため、
フランスを居住地としていた次女は一時的に帰国の上、
国内にて住民登録をして居住者となっていたため、
次女は居住者として相続税申告書を作成した。
この度ようやく相続した株式の譲渡が完了し
、現状代表相続人である長女の口座に譲渡分が振り込まれている。
また、次女は譲渡時は非居住者となっており、日本に住所はない状態である。
【質 問】
この場合、次女は株式譲渡所得の申告の取り扱いはどのように考えるのが妥当でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
非居住者の国内株式の譲渡所得の課非判定
TKC税務Q&Aデータベース
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!