[soudan 06777] 外国法人から内国法人へ使用人が出向した際の扱い
2024年11月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社:出向元(外国法人)
B社:出向先(内国法人)

A社よりB社に使用人が出向しています。
B社は受け入れにあたり出向契約書を発行しており、
出向期間は2024/10/4 ~ 2025/10/5となっております。
出向する使用人は、日本で住民票を取得しております。
ビザは2024/9/9に発行、在留カードの許可年月日は2024/10/4、
在留期間5年となっております。

【質  問】

・質問1 居住者と非居住者の判断について
日本で住民票を取得しており、出向期間が1年超となるような契約をしております。
この場合、使用人は居住者として扱って差し支えないでしょうか。

・質問2 勤務期間の変更があった場合について
日本での勤務期間が1年未満となることが明らかになった場合、
その日以後は非居住者とみなされるかと思われますが、
在留期間等にかかわらず、非居住者とみなす認識で問題ないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm

・質問3 1年の判定を行う期間について
使用人はB社との契約は2024/10/4からとなりますが、
ビザは2024/9/9時点で発行されております。
入国以降、A社の業務を行いながら、B社の業務も一部行っております。
B社からの給与は2024/10/4を基準として計算し支給されています。
このとき、1年の判断は2024/10/4を基準とすべきでしょうか。
もしくは2024/9/9を基準とすべきでしょうか。

・質問4 課税所得について
使用人が非永住者に該当する場合、
国内源泉所得と国外源泉所得のうち日本で支払われたもの
または日本に送金されたものが、日本での課税所得とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm


このとき、以下のそれぞれの収入と国内国外の判断はあっていますでしょうか。
・B社からの給与:国内源泉所得
・A社からの給与:国内源泉所得
※使用人は出向期間中はB社の業務のみ行っているものとします。
・日本国外で得た収入:国外源泉所得
(不動産や証券の売買等を想定)

【参考条文・通達・URL等】

上にも記載しているURLとなります。
質問2
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm

質問4
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm



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