税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲の相続税申告について
・相続人は乙のみ
・土地は甲の所有物
・建物については、1階、2階、地階に分かれている。
・建物については、
・以下の手順にて甲の生前に、
・区分所有建物から共有登記に合併登記されている。
【区分所有の時の各持分】
・1階は甲の所有
・2階は乙及び乙の配偶者丙(法定相続人でない)の共有
(乙:100分の10、丙100分の90)
・地階は甲、乙、丙の共有
(甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35)
【合併するための贈与】
甲→乙、丙へ1階部分の贈与(100分の4、100分の35)
乙、丙→甲へ2階部分の贈与(100分の6、100分の55)
これをもって、地階~2階の持分を
甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35にそろえたうえで
建物を合併
贈与時に甲のみ贈与税の申告を行っている。
乙及び丙は基礎控除以下であった
【建物合併後】
地階~2階の1棟の共有建物となる
甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35
(手順以上)
・今回甲の相続において、以下を乙が相続する。
「建物の持分100分の61、建物の敷地である土地」
このような状況下での相続税申告について、
甲の自宅の土地を同居親族である乙が相続するため、
特定居住用宅地等の小規模宅地の特例を適用することを考えています。
【質 問】
上記のような権利関係の変更に基づき合併登記をしている建物について、
権利関係の移転、贈与の手続きなどは適法に行われているため、
特に問題ないと考えておりますが、
小規模宅地の特例の適用可否についてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4、措令40の2
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