[soudan 06608] 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
2023年2月10日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

介護保険の居宅サービス等のうち訪問介護や通所介護の医療費控除について教えてください。

訪問介護や通所介護などの居宅サービス等は、
訪問看護や訪問リハなど医療費控除の対象となる居宅サービス等の
医療系サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象になると理解していますが、
介護施設の領収書の内訳には、訪問介護や通所介護のみで医療系サービスの利用がないものでも、
「医療費控除の対象額」に金額の記載がある領収書を多々見かけます。

質問
①このような領収書は、介護施設が医療費控除の対象額を理解しておらず、
利用しているシステムの設定をしっかりしていないため
「医療費控除の対象額」に金額が記載されているのでしょうか?
それとも医療費控除の対象額になるのでしょうか?

②もしくは、利用しているシステムの設定をしっかりしていないという理由になると思いますが、
利用料の中には昼食費などもあるため、
医療系サービスを受けていれば、医療費控除の対象額になるという居宅サービス等が記載されているのでしょうか?
それとも医療費控除の対象額になるのでしょうか?



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