[soudan 06771] 数か月分まとめて給与を支給する場合の源泉徴収
2024年11月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・本来は毎月支払うべき給与を3か月分まとめて支払います。


【質  問】


月額100,000円の給与を、3か月分300,000円まとめて

支払うような場合の源泉徴収について質問です。


所得税算出にあたり源泉徴収税額表乙欄にて算出するのですが、

今回のケースでは以下2つのパターンのうち、どちらで処理をするべきでしょうか。


①月額100,000円の乙欄税額算出3,600円のため、3,600円×3=10,800円控除

②月額100,000円×3=300,000円の乙欄税額算出で53,700円控除


これに関しては①だろうと考えており、

理由は「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当する以上、

実際には支払いが遅れたとしても「その給与等の金額」に応じて

乙欄徴収すべきであると考えるからです。


このような理解でよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法185条2号イ




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