[soudan 06771] 数か月分まとめて給与を支給する場合の源泉徴収
2024年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・本来は毎月支払うべき給与を3か月分まとめて支払います。
【質 問】
月額100,000円の給与を、3か月分300,000円まとめて
支払うような場合の源泉徴収について質問です。
所得税算出にあたり源泉徴収税額表乙欄にて算出するのですが、
今回のケースでは以下2つのパターンのうち、どちらで処理をするべきでしょうか。
①月額100,000円の乙欄税額算出3,600円のため、3,600円×3=10,800円控除
②月額100,000円×3=300,000円の乙欄税額算出で53,700円控除
これに関しては①だろうと考えており、
理由は「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当する以上、
実際には支払いが遅れたとしても「その給与等の金額」に応じて
乙欄徴収すべきであると考えるからです。
このような理解でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法185条2号イ
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