[soudan 06764] 歯科技工所で使用する医療機器の特別償却の適用について
2024年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
組織形態:有限会社
業種:歯科技工所
取得したもの:レーザー溶接機、3Dスキャナ機
金額は各2,000千円、いずれも医療機器に該当します。
【質 問】
租税特別措置法42条の6の規定により、いわゆる30%の特別償却を行うことを検討しています。
歯科技工所は、入れ歯や被せ物を製作しそれを歯科医院に納めます。
溶接機は製作の工程で使用するものであり、スキャナもキャドソフトウェアと連動して使用するものです。
したがって機械装置に該当し特別償却の適用は受けられると考えています。
一方で、資産区分の問題があることは認識しています。
歯科技工所においても、医療機器なので器具備品に該当し、
特別償却の適用は受けられないことになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
耐用年数取扱通達2-7-13
東京地裁平成21年1月16日判決
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