[soudan 06763] 代償分割金を時価相当で行った場合の課税額の計算
2024年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の自宅を配偶者が相続します。
子二人に時価相当で計算した代償金を時価相当額の1/4ずつ支払います。
子二人は同居しています。
自宅土地は時価評価2500万円で、特例適用前価格1700万円、特例適用後は340万円です。
代償金を各625万円ずつ支払います。
【質 問】
相続税申告書に記載する代償財産は課税価格と時価で按分した625×1700/2500=425万円と記載しますが、
遺産分割協議書に記載する代償金の額は625万円として,申告書と相違が出ても問題はないのでしょうか。
また特例適用後の340万円をもとに、
申告書記載の代償金は624万×340/2500=85万円と適用することはできないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達11の2-9
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