[soudan 06763] 代償分割金を時価相当で行った場合の課税額の計算
2024年11月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人の自宅を配偶者が相続します。

子二人に時価相当で計算した代償金を時価相当額の1/4ずつ支払います。

子二人は同居しています。

自宅土地は時価評価2500万円で、特例適用前価格1700万円、特例適用後は340万円です。

代償金を各625万円ずつ支払います。


【質  問】


相続税申告書に記載する代償財産は課税価格と時価で按分した625×1700/2500=425万円と記載しますが、

遺産分割協議書に記載する代償金の額は625万円として,申告書と相違が出ても問題はないのでしょうか。


また特例適用後の340万円をもとに、

申告書記載の代償金は624万×340/2500=85万円と適用することはできないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相続税基本通達11の2-9




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