[soudan 06762] 居住用賃貸建物の仕入税額控除
2024年11月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・前期に倉庫(別の会社に賃貸)を6M(税抜)で購入し、全額仕入税額控除として処理しました

・今期に賃借人に退去してもらい、4.5M(税抜)にて倉庫の改装を行い、

 1階を工場用賃貸(賃料は来期からもらう予定)、2階を従業員の寮(家賃は徴収します)としました。

 この改装に伴い、建物の敷地についてコンクリート舗装と外構工事を2M(税抜)行いました。


【質  問】


①居住用賃貸建物となる高額特定資産は「その資産の一の取引」にて判断すると思います。

 今期の建物改装工事は4.5Mですが、前期の建物取得時の6Mも合算して10M以上となり、

 高額特定資産と判断する事によって、居住用賃貸建物とすべきでしょうか?


②上記①にて居住用賃貸建物とした場合、前期の建物購入時には、建物の改装を予定しておらず、

 全額仕入税額控除としていました。今期に建物が居住用賃貸建物に部分的に該当する事となったため、

 前期の仕入税額控除について、調整が必要になってくるのでしょうか?


③上記①にて居住用賃貸建物とした場合、建物の改装工事は寮としての居住用と工場としての面積按分にて、

 仕入税額控除を制限する予定です。その場合、建物の敷地や外構における仕入税額控除についても

 同じ割合にて対象外とすべきでしょうか?この敷地や外壁工事は1階の工場賃貸のために主に行う工事になります。


【参考条文・通達・URL等】


消法36①③




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