税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・前期に倉庫(別の会社に賃貸)を6M(税抜)で購入し、全額仕入税額控除として処理しました
・今期に賃借人に退去してもらい、4.5M(税抜)にて倉庫の改装を行い、
1階を工場用賃貸(賃料は来期からもらう予定)、2階を従業員の寮(家賃は徴収します)としました。
この改装に伴い、建物の敷地についてコンクリート舗装と外構工事を2M(税抜)行いました。
【質 問】
①居住用賃貸建物となる高額特定資産は「その資産の一の取引」にて判断すると思います。
今期の建物改装工事は4.5Mですが、前期の建物取得時の6Mも合算して10M以上となり、
高額特定資産と判断する事によって、居住用賃貸建物とすべきでしょうか?
②上記①にて居住用賃貸建物とした場合、前期の建物購入時には、建物の改装を予定しておらず、
全額仕入税額控除としていました。今期に建物が居住用賃貸建物に部分的に該当する事となったため、
前期の仕入税額控除について、調整が必要になってくるのでしょうか?
③上記①にて居住用賃貸建物とした場合、建物の改装工事は寮としての居住用と工場としての面積按分にて、
仕入税額控除を制限する予定です。その場合、建物の敷地や外構における仕入税額控除についても
同じ割合にて対象外とすべきでしょうか?この敷地や外壁工事は1階の工場賃貸のために主に行う工事になります。
【参考条文・通達・URL等】
消法36①③
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