[soudan 06756] 生計を一にする親族の該当性について
2024年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A 不動産賃貸業
相続人B 父Aの長女(独身) Aの青色専従者
相続人C 父Aの長男(家庭持ち) 会社員
被相続人Aと相続人長女Bは同居(実家暮らし)、
被相続人Aと相続人長男Cは別居。
Aの相続発生により、被相続人Aの長男である相続人Cが
被相続人Aの不動産をすべて相続し、
不動産賃貸事業を承継した。
相続人Bは、相続人Cが相続した不動産賃貸事業の管理業務を
引き続き担い、相続人Cから給料を得ることとなった。
相続人Bと相続人C(姉弟)は、引き続き別居。
相続人Bは実家に居住を継続するが、
実家は相続人Cが相続し、その固定資産税や修繕費は相続人Cが支払う。
相続人Bの食費・光熱費・通信費等の生活費は、
相続人Bが相続人Cから得る給料から支出する予定である。
相続人Bは、従前より青色専従者給与以外に収入はなく、その給与で生活をしている。
相続人Cは、会社員の収入のみで生活をしている。
【質 問】
相続人Bと相続人Cは別居親族であるが、
相続人Bの生活費等のうち居住費等は相続人Cが不動産賃貸収入から負担すること、
相続人Bは、相続人Cからの給料以外に収入がないことから、
相続人Bは、相続人Cの生計を一にする親族に該当する、
という理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通2-47
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