[soudan 06740] 清算配当に代えて行う株式譲渡の課税リスクについて
2024年11月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・不動産保有会社(以下、「A社」といいます。)

・保有不動産を全て売却

・保有不動産の売却後は、A社は現預金のみの会社となる。

・保有不動産の売却を仲介した不動産仲介会社が、個人株主からA社の株式を時価で全て買い取る。

・A社を清算し、不動産仲介会社がA社の清算配当を受け取る。

・A社の清算配当は、受取配当の益金不算入により、A社で課税されない。

・不動産仲介会社とA社及びA社株主に、資本関係はない。


【質  問】


A社の個人株主は株式譲渡により生じた所得について申告分離課税で課税されますが、

仮に株式譲渡せずにA社を清算した場合には、清算配当に対して総合課税により課税されることになり、

申告分離課税よりも高い税率で課税されることが見込まれます。


このような状況において、A社の個人株主に対する課税について申告分離課税が否認され、

総合課税と認定されるリスクはあるでしょうか。


そのリスクがある場合、その認定ロジックはどのようなものが考えられるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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