[soudan 06739] 元夫婦間での名義変更後に売却した場合の居住用3000万円控除の適用について
2024年11月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲と乙は元夫婦(10年ほど前に離婚)
乙は甲所有の自宅に離婚後も継続して居住。
甲は離婚に伴い、自宅を出て他のところに居住。
【質 問】
上記前提において、今回、自宅の売却を検討しております。
甲としては、乙に対する財産分与のような意味合いで、
自宅売却前に乙へ贈与により自宅の名義変更を行うことを検討しております。
(財産分与として取り扱われる場合の甲の譲渡所得の論点は割愛で構いません。)
その場合、乙は自宅を自己で所有することになり、その後売買をすることになりますが、
上記前提においては居住用3000万円控除の適用はございますでしょうか。
なお、名義変更後の贈与は比較的短期間で行うことが予想されます。
適用除外規定においては特例の適用を受けるための一時的な居住は
除かれておりますが、名義変更後短期間での売却についての取り扱いが不明であり、
先生の見解をお聞きしたく存じます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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