税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
下記AからCのいずれの土地も市街化調整区域(倍率地域、倍率1.1倍)内に所在。
位置関係は、添付の図面参照。
A土地
・今回の評価対象となる土地。地目は宅地。
・被相続人所有、利用(被相続人所有の自宅家屋の敷地)。
・固定資産評価額は、近隣の標準宅地の㎡単価より8%の減額がなされている。
・A土地は、被相続人の長男が相続により取得する。
B土地
・従前より被相続人の次男所有、利用(被相続人の孫の自宅家屋の敷地)。
地目は宅地。
C土地
・従前より被相続人の長男所有、利用(被相続人の長男の自宅家屋の敷地)。
地目は宅地。
【質 問】
市役所でA土地の固定資産評価額における8%減額の内訳を確認したところ、
陰地割合と画地の大きさによる調整率を用いて評価減がされているとのことでした。
ただし、陰地割合を計算するにあたって、A土地、B土地、C土地の3つの土地を
一の評価単位としたうえでその評価単位の陰地割合に対応する調整率を用いているため、
A土地単独の評価単位にした場合の陰地割合よりも調整率が
小さくなっているとのことでした。
このような場合にA土地を評価するにあたり、倍率方式を用いずに、
A土地の標準宅地(或いは近傍宅地)の評価額に倍率を乗じた価額を路線価とみなし、
A土地単独で想定整形地をとり陰地割合等を計算したうえで財産評価基本通達における
土地の路線価方式の各種補正率を乗じて計算することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
評基通7-2(1)(宅地の評価単位)
評基通1(3)(評価の原則)
https://sasahara-tax-ac-lab.com/takuchi-hyoukahoushiki/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241111_1.jpg
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