税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
店舗賃貸借契約は令和5年9月30日以前よりあり。
今年に契約更新があり更新通知書兼請求書を受け取りましたが、
適格請求書発行事業者登録番号の記載がありません。
問い合わせたところ、適格請求書発行事業者であるので
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認して欲しいという回答を得ました。
【質 問】
前提の事例の場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」から
適格請求書発行事業者登録番号が記載されたページを印刷し、
更新通知書兼請求書とともに保管しておくことで、
仕入れ税額控除の要件をみたすことになりますか。
または、記載番号を記載した通知書を受け取る必要がありますか。
上記の対応が可能であれば、領収書にインボイス番号の記載がない場合、
上記の対応で仕入れ税額控除の要件をみたすことになりますか。
やはり、領収書の発行者からなんらかの連絡を残すことが必要になりますか。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/95.pdf
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