[soudan 06732] 相続財産の金の消費寄託について
2024年11月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


いつもありがとうございます。


相続財産の中に「金の消費寄託」があります。

相続開始時点での「寄託重量,税込市場売却単価,税込金額」の

記載がある評価額証明書があります。


被相続人A(父)、

相続人は、被相続人Aの配偶者妻、長女、次女 の3人です。


相続税申告に先立って遺産分割協議の段階で、「金の消費寄託」については、

長女、次女2人が共有=1/2ずつ相続したい意向です。


【質  問】


【質問1】

その折、長女が聞き取った情報として、寄託先の某マテリアル社では、

「相続で継承できるのは相続人のうち1名のみです。

他の方に対してはまず1名に相続したのち、

相続時の金額で1/2をお渡しし、新たに金の購入によって、

保有していただくことになります。」と説明を受けたそうです。


ネット等で検索してみたのですが、

「消費寄託による金の寄託取引は1/2共有で相続ができない」という相続財産である。

ということが確認できませんでした。


寄託先の某マテリアル社がいうように、1/2共有、ないし、半分ずつ

相続することはできないのでしょうか。


【質問2】

長女、次女が1/2ずつ相続する。という遺産分割協議書を作成するが、

某マテリアル社の名簿には、長女または次女の名前で登録。

換価の際には、2人で1/2ずつ所得税の申告をする。

という方法は、可能なのでしょうか。


【質問3】

いつかの時点で換価することになりますが、

金の売却は総合譲渡で所得税申告をすることは理解しています。

『 取得価額がいくらなのか』 は、どのように整理しておけばよろしいでしょうか?


最悪は売却金額×5%相当額が取得価額にせざるを得ないことなのでしょうか。


他に、注意すべき事項がありましたら、ご指導よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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