税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
いつもありがとうございます。
相続財産の中に「金の消費寄託」があります。
相続開始時点での「寄託重量,税込市場売却単価,税込金額」の
記載がある評価額証明書があります。
被相続人A(父)、
相続人は、被相続人Aの配偶者妻、長女、次女 の3人です。
相続税申告に先立って遺産分割協議の段階で、「金の消費寄託」については、
長女、次女2人が共有=1/2ずつ相続したい意向です。
【質 問】
【質問1】
その折、長女が聞き取った情報として、寄託先の某マテリアル社では、
「相続で継承できるのは相続人のうち1名のみです。
他の方に対してはまず1名に相続したのち、
相続時の金額で1/2をお渡しし、新たに金の購入によって、
保有していただくことになります。」と説明を受けたそうです。
ネット等で検索してみたのですが、
「消費寄託による金の寄託取引は1/2共有で相続ができない」という相続財産である。
ということが確認できませんでした。
寄託先の某マテリアル社がいうように、1/2共有、ないし、半分ずつ
相続することはできないのでしょうか。
【質問2】
長女、次女が1/2ずつ相続する。という遺産分割協議書を作成するが、
某マテリアル社の名簿には、長女または次女の名前で登録。
換価の際には、2人で1/2ずつ所得税の申告をする。
という方法は、可能なのでしょうか。
【質問3】
いつかの時点で換価することになりますが、
金の売却は総合譲渡で所得税申告をすることは理解しています。
『 取得価額がいくらなのか』 は、どのように整理しておけばよろしいでしょうか?
最悪は売却金額×5%相当額が取得価額にせざるを得ないことなのでしょうか。
他に、注意すべき事項がありましたら、ご指導よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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