[soudan 06731] 相続税の申告期限内に相続財産を寄付できなかった場合
2024年11月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人は、公正証書遺言で財産のすべてを換価換金して、

日本国に遺贈すると書いた。相続人は遺留分侵害額の請求をしたため、

換金した財産の半分を国に寄付することになった。

国は、財産を全て換金してから一度に寄付をしないと受け付けない。

相続財産の中には自宅、同族会社の株式、賃貸アパートがあり、

申告期限までに換金して寄付することは困難な状況である。


【質  問】


①タックスアンサー4141では、寄付した財産は、

相続や遺贈によって取得した財産であることとあるが、

換金した金銭でもよろしいでしょうか。

②申告期限内に寄付ができなかった場合、財産の半分ではなく、

財産のすべてに相続税は課税されますか。

仮に相続人が遺留分を主張せず、財産を全て換金して寄付を実行した時が、

申告期限後の場合、財産のすべてに相続税が課税されて、

相続人は自分の財産から納税することになりますか。


【参考条文・通達・URL等】


措法70条

タックスアンサー4141



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