[soudan 06731] 相続税の申告期限内に相続財産を寄付できなかった場合
2024年11月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、公正証書遺言で財産のすべてを換価換金して、
日本国に遺贈すると書いた。相続人は遺留分侵害額の請求をしたため、
換金した財産の半分を国に寄付することになった。
国は、財産を全て換金してから一度に寄付をしないと受け付けない。
相続財産の中には自宅、同族会社の株式、賃貸アパートがあり、
申告期限までに換金して寄付することは困難な状況である。
【質 問】
①タックスアンサー4141では、寄付した財産は、
相続や遺贈によって取得した財産であることとあるが、
換金した金銭でもよろしいでしょうか。
②申告期限内に寄付ができなかった場合、財産の半分ではなく、
財産のすべてに相続税は課税されますか。
仮に相続人が遺留分を主張せず、財産を全て換金して寄付を実行した時が、
申告期限後の場合、財産のすべてに相続税が課税されて、
相続人は自分の財産から納税することになりますか。
【参考条文・通達・URL等】
措法70条
タックスアンサー4141
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