[soudan 06726] 建物の取壊費用の課税区分
2024年11月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


○ 法人Aは自己所有の建物により飲食店を経営していました。

○ 経営不振により、2年ほど休業状態となっていましたが、

 今回、当該建物を取り壊し、新規にテナントビルを新築し、

 賃貸する計画を進め、建物を取り壊しました。

○ 建物の取壊費用は、50百万(税別)ほどかかり、業者に支払をしています。

○ 法人Aは10月決算となり、新しい新築のテナントビルの

 着工は翌期(令和7年10月期)に計画をしています。

○ 法人Aは飲食店の事業が全てであったため、

 現在は課税売上高はゼロ円となっています。

○ インボイスの登録はしています。


【質  問】


○ 今回、飲食店の店舗として使用していた建物の取壊費用は、

 全額個別対応方式の課税売上のみ対応仕入として全額仕入税額控除が可能と

 理解していますが間違っていませんでしょうか。


実際にテナントビルの建築開始はされていませんが、

取壊費用は当該ビルを取り壊し、100%課税売上が発生する

テナントビルを建築する計画(予定)において取壊を実行するため、

課税売上のみ対応仕入と判断しても問題無いと考えていますが、

間違っていませんでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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